オトナは自分たちの「子育て観」(暴力を根底にした)を見直す時期ではないでしょうか?
私たちは児童虐待をなくしたい願い
活動を始めました。
幾度も続く、
虐待による死が絶えないこの社会。
「しつけ」と称して、幼き子が殺されてしまう痛ましい事件。
トイレや漫画喫茶で産み落とされ、その瞬間に殺されてしまう乳児。
こんな子どもたちを減らしたいと願うのに、
あまりに無力な自分を含むオトナたち。
本気で、虐待を、そして虐待による殺人をなくすためには、法律から見直し、
日本の子育ての根底にある「暴力的な文化」を根絶せねばならないと
そう信じています。
虐待発生の予防的な側面からも、
防止的な側面からも、その両面の土台の考え方に、
- 「しつけ」に暴力は必要ない
- 暴力を肯定しない
ということを示さねばならないと考えています。
こうした視点から見ると、こちらで引用させてもらっている記事は
非常にわかりやすいです。
まずは知ってもらいたい
「懲戒権」という法律に定められた、オトナの悪しき権利を。
これがなくなるだけで、
問題ある家庭に緊急的に踏み込むことが
今よりも容易になります。
今オトナは、
自分たちが受けてきた
子育ての価値観を転換する時期にさしかかっています。
戸惑う人もいるかと思います。
でも、いま
「子どもを守る」という視点で
団結できないでしょうか。
ぜひ、
記事を読んでいただきたいです。
よろしくお願いします。
「しつけ」の言い訳を許す「懲戒権」
児童虐待の専門家は「親権は親の権利のように思われているが、本来は子どもの権利を守るための親の責務だ。2011年の民法改正は前進ではあったが、逆に子どもの利益のために叩くことが正当化されてしまうこともある」と指摘する。 子どものため、ということならば、体罰は許されるのだろうか。法務省の見解は「体罰の定義をどのようにとらえるかによるため、両者の関係を一概に申し上げることは困難」(2017年5月の衆院厚生労働委員会。盛山正仁・法務副大臣答弁)というものだ。 では、どういう場合の体罰ならば「懲戒権」として許されるのかと聞かれ、法務省は国会でこうしたケースを例示した。「例えば、子が他者に危害を加えたことから、親権者が子に反省を促すべく注意をしようとしたところ、それにもかかわらず、子がこれに応じないで、その場を立ち去ろうとした場合、親権者が子の手をとってこれを引き留め、自身の前に座らせて説教を継続する。こういう場合もありうると思います」 この議論からわかるのは、しつけとしての体罰がどこまで許されるのかについて、明確な線引きなどできない、ということだろう。どこからが「しつけ」で、どこからが「虐待」なのか。その線引きができないから、虐待する親たちの「しつけのため」という言い訳が繰り返されるのではないか。
「懲戒権」削除で体罰容認文化を断て
虐待を減らすため、法的な措置以外にも様々な対策が必要なのは言うまでもない。しかし、「しつけによる体罰はある程度、やむを得ない」という社会の意識が変わらない限り、虐待はなくならない。 最初に紹介した、国際NGOセーブ・ザ・チルドレンの提言の趣旨はそこにある。同NGOは「法改正のない啓発は、大きな成功を収めることができない。法改正と連動した啓発は意識と行動に著しい変化を与えることができる」と法改正の意義を訴えている。 世界で初めて法改正をし、体罰をあらゆる場面で禁じたのがスウェーデンだ。1960年代では、体罰に肯定的な人が6割近くいたのに対して、1979年の法改正後、2000年代には体罰に肯定的な人は1割にまで減ったという。 同NGOが日本でおこなった体罰についての意識調査(2017年7月、20歳以上の男女約2万人へのウェブアンケート)によれば、しつけのために、子どもに体罰をすることに対して、「決してすべきではない」は43.3%にとどまった。一方で、「他に手段がないと思った時のみ」39.3%、「必要に応じて」16.3%、「積極的に」1.2%を合わせると、6割近い人が体罰を容認している。